顧客概要
- 氏名:O様
- 年齢:81歳
- 性別:女性
- 居住地:東京都新宿区
- 家族構成:娘3人
- 所有財産:収益不動産、預貯金
ご依頼の経緯
O様は長年、収益不動産から収益を得て生活されていました。しかし、ご高齢になり、物件の管理や運営が負担となってきたことから、そろそろ子供たちに引き継ぐことを検討し始めました。
娘は3人いましたが、不動産を共有名義にすると後々トラブルになりやすいと聞いており、誰か1人に管理を任せるべきだと考えていました。しかし、一方で、1人だけに託すと「不平等ではないか?」という懸念もあり、なかなか結論を出せずにいました。
「不動産の管理をスムーズに移行しつつ、3人の娘にできるだけ平等に財産を分配する方法はないか」と考え、ご相談をいただきました。
担当司法書士のコメント
O様のご要望を詳しくお伺いし、 「家族信託」と「遺言」の組み合わせ を提案しました。
1. 収益不動産の管理を家族信託で解決
- 長女を受託者とし、O様の生存中から管理権限を移行
- O様の亡き後、長女がそのまま不動産の管理を引き継ぎ、収益は二女と三女と分け合える設計に
- 所有権ではなく管理権を移すことで、柔軟な財産管理が可能に
この方法により、O様が高齢で管理が難しくなっても、スムーズに長女が管理を担える仕組みが整いました。
2. 預貯金は遺言で二女・三女に相続
- 不動産の収益は管理を担ってくれる長女を多めにする代わりに、預貯金を二女・三女に分配
- 遺言を作成し、預金を二女と三女が2分の1ずつ相続するよう指定
これにより、「長女が不動産の管理+収益1/2、二女・三女が不動産の収益1/4ずつと預貯金」というバランスの取れた分配を実現しました。
今回のご相談は、不動産を最終売却するということで長女、二女、三女の認識が共通している、子どもがいるのが二女のみ、ということでしたので収益を分け合うかたちにしましたが、収益を分け合う権利も相続の対象にはなりますので、不動産の出口や長女、二女、三女のその後の相続も考えることが大切です。
その結果
- 不動産の管理権限を長女にスムーズに移行
- 3人の娘に対し、できる限り公平な財産分配が可能に
- 遺言を活用することで、将来の遺産分割トラブルを未然に防止
O様にとっても、財産の管理を安心して託せる仕組みが整い、ご自身の亡き後もスムーズに財産が受け継がれることが保証されました。
お客様のメッセージ
「高齢になってきて、財産管理のことがずっと気がかりでしたが、司法書士の先生に相談して本当に良かったです。家族信託を活用することで、長女に管理を任せながら、二女・三女にもできるだけ公平に財産を分けることができました。遺言も作成したことで、私が亡くなった後に子供たちが揉めることもなく、安心して今後を過ごせます。」
まとめ
東京都新宿区で収益不動産をお持ちの方で、 「管理を誰かに託したい」「子供たちに公平に財産を残したい」 という悩みをお持ちの方は、家族信託と遺言を組み合わせた対策を検討してみてはいかがでしょうか?
当事務所では、家族ごとの状況に応じた最適な家族信託の設計をサポートいたします。 お気軽にご相談ください。