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[遺産整理]

【遺産整理】30年以上前に亡くなった父名義の株式を発見。相続手続きを完了させた事例(東京都大田区)

C様

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30年以上前に亡くなったお父様名義の株式が見つかり、名義変更と未受領配当金の受領まで完了した事例です。長期間放置されていたため、関係書類の調査や信託銀行・証券会社への照会が必要でしたが、司法書士が制度を活用しながら丁寧に手続きを進めました。自分では難しいと感じていたC様も、無事完了できたことで安心された様子でした。

C様

顧客概要

75歳/女性/東京都大田区在住

ご相談の背景・経緯

C様のお父様は、30年以上前に亡くなっていました。お父様の相続手続きはすでに終えていると思っていました。ところが、お父様名義で株式の配当金通知書が届いていたことから、「もしかして名義がそのままなのでは?」と気になったそうです。これまでも何度か同様の書類が届いていましたが、内容が難しく、どう対応してよいのか分からなかったため、そのままにしていたといいます。

しかし今回、改めて配当金の通知書を目にしたことで、「きちんと整理しておきたい」と考え、司法書士に相談されました。書類によれば、やはり株式の名義が亡くなったお父様のままになっており、正式な相続手続きを経て名義変更を行う必要があることが判明しました。

C様ご自身では、証券会社や信託銀行とのやり取り、必要書類の確認などを進めるのは難しいと感じていました。そこで弊社に手続きを依頼いただき、証券保管振替機構(ほふり)の開示請求制度を活用し、株主名簿管理人である信託銀行への連絡や、どの金融機関に株式が保管されているかを調査しました。

専門家のポイント解説

今回のように、「相続手続きはすでに終わっている」と思っていたにもかかわらず、長年にわたって故人名義の株式が残っているケースは少なくありません。特に、相続当時が何十年も前である場合、株券が紙で発行されていた時代であったり、証券会社を通さずに発行会社が直接管理していたケースも多くあります。そのため、株主名簿上の名義が故人のままになっていたり、どの機関に問い合わせればよいか分からない状態になっていることが少なくありません。

C様のケースでは、30年以上前に亡くなったお父様名義の株式に関する配当金通知書が以前から届いていましたが、内容もどう対応すればよいか分からなかったため、そのままになっていました。今回、整理の必要性を感じてご相談いただいたことで、株式の名義が故人のままであることが分かり、正式な相続手続きに進むことができました。

株式の名義が故人のままの場合、まず重要なのは「どこに株式が保管されているのか」を明らかにすることです。現在は、証券保管振替機構(通称ほふり)の「登録済加入者情報の開示請求」という制度を利用することで、故人がどの証券会社や信託銀行に証券口座を保有していたかを調べることができます。この制度を活用すれば、証券会社名が分からない場合でも、相続人が一定の情報を得ることが可能です。

今回の手続きでは、「登録済加入者情報の開示請求」により関係する金融機関を特定し、名義変更の手続きを進めました。C様が相続人お一人であったため、遺産分割協議などの手続きが不要で、比較的スムーズに完了しました。

しかし、もし相続人が複数いた場合は、さらに複雑になります。たとえば、他の相続人がすでに亡くなっていると、次の世代まで相続が発生していることが多く、改めて全員で遺産分割協議を行う必要があります。この場合、戸籍の取得や関係者の把握に多大な時間がかかります。

また、明治時代や大正時代にお生まれの方の場合、株の保有時に通称名を使っていたり、名前に変体仮名(旧字体・異体字)が使われていることがあります。そのため、証券会社や信託銀行に登録されている名義と、戸籍上の氏名が一致しないケースも見受けられます。こうした場合、証券会社側では別人と判断されてしまうことがあり、不在住証明書や同一人物である旨の念書を提出して同一性を証明する対応が求められることがあります。これらの書類の準備や説明は、相続人だけでは難しい場合も多く、専門的な支援が必要となります。

C様のように、長年放置されていた株式であっても、専門家に依頼することで名義変更や未受領配当金の受け取りを確実かつ円滑に進められます。もし故人名義の郵便物が届いている場合や、相続時に株式の存在を確認していなかった場合は、放置せず、早めに相談されることをおすすめします。

お客様の声

父が亡くなってからもう何十年も経っていたので、まさか株式の名義がそのままになっているとは思ってもいませんでした。配当金の通知書はずっと届いていましたが、内容がよく分からず、そのままにしていたのです。今回、思い切って相談してみて本当によかったです。

最初に「少し時間がかかります」と説明を受けていたので、安心してお任せすることができました。自分でやろうとしても、どこに連絡すればいいのか、何を用意すればいいのか全く分からなかったと思います。手続きの流れを丁寧に説明してもらえたので、不安なく進められました。

名義変更が完了し、未受領の配当金も受け取ることができて、気持ちがすっきりしました。今では「もっと早く相談すればよかった」と感じています。同じように、名義変更をしていないままの株式に関して困っている方がいたら、専門家に相談することをおすすめしたいです。

まとめ

今回のように、「故人名義のまま株式が残っていた」「相続で株の扱いが分からない」といったご相談は少なくありません。時間が経つほど手続きは複雑になりますので、早めの確認が大切です。

東京都大田区の名義変更をしていないままの株式に関するご相談は、どうぞお気軽にご相談ください。

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