顧客概要
G株式会社様/東京都/中小企業/アパレル業/担当者:G様
ご相談の背景・経緯
G株式会社様は、東京都でアパレル業を営む中小企業です。ある日、法務局から「この通知に返送が無い時は、貴社は解散したものとみなされます」という書類が届き、担当者のG様は大変驚かれました。実際には日々の業務に追われながらも、事業は順調に継続しており、突然の「解散扱い」という言葉に不安を感じたといいます。
まずは顧問税理士の先生に相談されたところ、「これは登記の問題だから、司法書士に相談してみた方がいい」とのアドバイスを受け、当事務所をご紹介いただきました。
状況を確認したところ、G株式会社様は取締役の任期満了後、重任登記を行っておらず、最後の登記からすでに12年が経過している状態でした。株式会社の取締役任期は最長でも10年と定められているため、それを超えて変更登記がされていない会社については、法務局が「解散したもの」とみなす措置をとる場合があります。今回はまさにその対象となってしまったケースでした。
専門家のポイント解説
今回のケースで特に重要だったのは、「みなし解散」のリスクに対する正確な理解と、速やかな登記対応です。
株式会社の取締役には任期があり、一般的には2年、定款によって最長10年まで延長が可能です。G株式会社様の場合、設立時に任期を10年と設定されていましたが、その後の重任登記がされておらず、前回の登記から12年が経過していました。登記がされないまま任期満了から長期間が経過すると、法務局はその会社が「実質的に活動していない」と判断し、「みなし解散」の手続きに入ることがあります。
この「みなし解散」の通知は、単なる注意喚起ではありません。通知後2ヶ月以内に対応しなければ、自動的に会社は解散したとみなされ、登記簿にもその旨が記載されてしまいます。会社が解散扱いとなれば、取引先との信用にも関わるだけでなく、事業継続そのものが大きな支障を受ける恐れがあります。
そこで当事務所では、まず法務局へ「現在も事業を継続している旨」の返送書類を提出していただくようご案内しました。その上で、速やかに取締役の重任登記の準備に入りました。過去の議事録や定款、印鑑証明書など必要書類を確認しながら、会社の実情に即した登記事項を整備。期限内に必要な登記を完了させることで、「みなし解散」の対象から除外され、会社の継続が無事認められました。
このように、「登記はただの手続き」と軽視してしまうと、思わぬリスクが発生することがあります。特に中小企業では、日々の業務に追われて法務手続きが後回しになるケースも多いですが、会社の存続や信用に直結する問題である以上、定期的なチェックと専門家の関与が欠かせません。
当事務所では、今回のような「みなし解散通知」への対応はもちろん、今後同じことが起きないよう、登記管理のスケジュールについてもご提案しました。特に登記期限が近づいた際の事前アラートや、任期管理の代行といったサポート体制を整えています。
「登記をしていなかっただけで、会社が解散になるなんて…」というトラブルを防ぐためにも、少しでも心当たりのある方は、ぜひ早めにご相談いただければと思います。
お客様の声
ある日突然、法務局から「このままだと解散扱いになります」という通知が届き、本当に驚きました。会社は普通に営業していましたし、まさか登記を放置していたことでこんな事態になるとは思ってもいませんでした。
すぐに税理士の先生に相談したところ、「これは司法書士に頼んだ方がいい」と紹介してくださり、こちらの事務所にお願いすることになりました。とても丁寧に状況を説明してくれて、「今どうすべきか」「今後どう気を付けるべきか」まで明確に教えてもらえたので、安心してお任せすることができました。
結果的に、期限内に重任登記をしていただけたことで、みなし解散も避けられ、会社も何事もなく継続できています。自分たちでは気づけなかったリスクに対応してもらい、助かりました。
今後は登記の管理もきちんとしないと…と強く思いましたし、同じような中小企業の方には、ぜひ早めに専門家に相談することをおすすめしたいです。