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[商業登記]

【商業登記】法務局から突然「解散扱い」の通知が届いた!どう対応すべき?(東京都目黒区)

R様

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今回ご相談いただいたのは、東京都目黒区で不動産管理を行う一般社団法人様からの法人登記に関するご依頼です。役員変更登記を長期間行っていなかったことで、法務局から「解散したものとみなされる」との通知が届きました。実際には法人としての活動を継続しており、当事務所が迅速に役員の重任登記を行うことで、みなし解散を回避することができました。

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顧客概要

一般社団法人R様/東京都目黒区/不動産管理業/中小法人/担当者:R様


ご相談の背景・経緯

一般社団法人R様は、東京都目黒区で不動産管理業を行っている法人です。ある日、法務局から「この通知に返送が無い時は、貴法人は解散したものとみなされます」という書類が届き、理事であるR様は大変驚かれました。実際には法人として活動を続けており、登記に関して特に意識したこともなかったため、「なぜ突然こんな通知が来るのか」と不安を感じたといいます。

すぐに顧問税理士の先生に相談したところ、「これは司法書士に相談した方がいい」とのアドバイスを受け、当事務所をご紹介いただきました。

お話を伺ったところ、一般社団法人R様では理事の任期が2年と定められていたものの、変更登記を行わないまま数年が経過していました。法人登記は、理事の任期満了後に再任があったとしても、2週間以内に変更登記をしなければならないと法律で定められています。今回、最後の登記から5年以上が経過していたため、法務局は「解散したもの」とみなす旨の通知を送付したものでした。


■専門家のポイント解説

今回のように、法人としてきちんと活動しているにもかかわらず、「解散したものとみなされる」という通知が届くケースは、一般社団法人をはじめとした非営利法人でも珍しくありません。特に多いのが、理事の任期管理と登記の遅れによる「みなし解散」対象となってしまうケースです。

一般社団法人の場合、理事の任期は最長でも2年と短く設定されています。仮に理事が再任されたとしても、その旨を法務局に登記しなければ、「任期満了後の変更が無い=法人が動いていない」と判断されてしまいます。法人登記の世界では、実際に活動しているかどうかではなく、「登記上、どう見えるか」が問われるのです。

一般社団法人R様の場合も、まさにこの「登記の不備」が原因でした。理事が再任され、法人としては実質的に何も変わっていないにもかかわらず、最後の登記から5年以上が経過していたことで、法務局からみなし解散の通知が届くに至りました。

対応としては、まず法務局に対して「現在も法人として活動している旨」の返送をしていただき、そのうえで速やかに理事の重任登記を行うことが必要でした。当事務所では、法人の定款内容を確認し、過去の議事録や再任手続きの有無、印鑑証明書などを整理。現在の理事体制を正確に登記できるよう、必要書類を整備し、短期間での申請を実現しました。

無事、期限内に登記を完了したことで、法務局からの「みなし解散」処理も解除され、法人の存続が正式に確認されました。結果として、クライアント様の事業にも影響が及ばず、今後の取引にも支障が出ることなく済んでいます。

このような問題は、「うっかり忘れていた」だけで重大な結果を招くのが特徴です。法人登記は、株式会社に限らず、一般社団法人や一般財団法人でも厳密に管理されており、たとえ非営利法人であっても例外ではありません。

当事務所では、今後同じことが起きないよう、任期満了時期のアラートサービスや登記の定期確認サポートなど、法人運営の実務を下支えする体制を整えています。「事業はしているのに、登記だけで解散扱いなんて…」という事態を避けるためにも、日頃からの意識と、専門家との連携が大切です。


■お客様の声

突然、法務局から「このままでは解散とみなされます」という通知が届き、正直かなり焦りました。法人としては今も普通に活動をしていましたし、何か手続きを忘れていたなんて全く気づいていませんでした。

慌てて顧問税理士に相談したところ、「これは司法書士に依頼すべき案件」と言われて、こちらの事務所を紹介してもらいました。すぐに状況を把握してくれて、どうすればいいか、期限はいつまでか、何を準備すればいいかを丁寧に説明していただけたので、安心して任せることができました。

無事に重任登記を済ませていただき、法人が解散扱いにならずに済んだことで、本当にホッとしました。今回はたまたま気づけましたが、登記って想像以上に重要だと痛感しました。特に一般社団法人のように、任期管理が必要な法人は、自分たちだけで対応しようとせず、専門家に早めに相談することを強くおすすめします。

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