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【相続終活のリアル】#8配偶者が再婚の場合における相続の注意点②

  • 投稿:2025年02月09日

相続専門の司法書士廣木涼です。

今回は前回に引き続き、配偶者が再婚の場合に考えられる問題についてお話ししていきます。

前回に続き、配偶者が再婚の場合に特有の相続リスクと対策について、ご紹介します。

養子縁組の重要性(事例Ⅰ)

 家族関係は、夫と妻、夫が再婚で前妻との間に子どもがいるというケースで考えてみましょう。今回のケースでは、夫、妻、夫の子どもが同居していて、円満に生活していました。夫の連れ子ということですね。ただし、妻と夫の子どもは養子縁組をしていないというケースです。
 夫に相続が発生した時は、妻と夫の子どもが相続人になりますので、例えば2分の1ずつなど、財産を相続することが可能です。
 ですが、妻に相続が発生した場合はどうなるでしょうか。
 妻と夫の子どもは養子縁組をしていない=親子関係がないということになりますので、夫の子どもには相続する権利がないのです。再婚当初は、子どもの気持ちを考えて、養子縁組は少し様子をみてからにしよう、と思っていて、養子縁組をしないままという方もいらっしゃいます。養子縁組をしないといけない、なんて思いもしなかった、父親と再婚したら自動的に母親になると思っていた、という方もいらっしゃいます。家族として過ごしている中でも法律上の親子関係を発生させるためには養子縁組が必要、という点において、法律と一般の方の感覚とで齟齬が生じてしまいがちな点です。

養子縁組の重要性(事例Ⅱ)

 今度は、夫婦がお互いに再婚で、どちらにも1人ずつ連れ子がいるというケースで考えてみましょう。
 今回のケースでも、夫、夫の子ども、妻、妻の子どもはみんなで同居していて、円満に生活をしていました。ただし、夫の子どもは妻と、妻の子どもは夫と養子縁組をしていないというケースです。
 夫は先に亡くなっており、夫の財産は全て妻が引き継いでいました。もしその後に妻に相続が発生した時、妻の子どもとしては夫の子ども含め兄弟と思ってるので、兄弟2人で母親の財産を分ければいいだろうと考えると思います。ですが、養子縁組をしていないということになると遺産分割として分けることができず、兄弟で分けたいという思いに反して妻の子どものみが相続することとなります。
 仲の良い兄弟であれば、自身が引き継いだものの一部を他の兄弟に渡したいと考えるかもしれません。ですが、そうすると兄弟への贈与となり、贈与税が発生してしまいます。不動産の贈与であれば、不動産取得税も発生してしまいます。
事前に養子縁組さえしておけば、そういった余計な税金はかかりません。

予期しない相続を避けるためのポイント

 血のつながりのない子どもと養子縁組をしているかどうかで、自身の財産を誰が相続できるのか、大きく変わってきます。ただ、ご事情により養子縁組ができないこともあると思います。養子縁組だけが対策ではありませんが、離婚、再婚をご経験されている方は、ご家族の状況に合わせて、法的手続きや対策を適切に行うことが大切です。

相続、終活に関する情報発信を通して、トラブルになる前に気を付けた方がいいことを皆さまに知ってもらい、ご自身やご家族が困らないような対策をするきっかけになってもらえればと思っています。

廣木

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