
廣木 涼
[相続終活のリアル]
相続専門の司法書士廣木涼です。
遺言書を残すことは大切ですが、まずは自分が亡くなったあとに遺言書を見つけてくれるかどうかという問題があります。遺言書の存在が知られないまま遺産分割が済んでしまうケースも少なくありません。遺産分割が終わった後に遺言書が見つかると、やり直しをしなければならない場合もあり、相続税申告後だと特に面倒です。
遺言書の存在とその保管場所については、口頭できちんと伝えておくことが大切です。また、遺言執行者(遺言の内容を実現する代表者)を決めておくことで、亡くなった後の手続きがスムーズになります。
遺言書の保管場所として銀行の貸金庫を利用される方がいますが、これはお勧めできません。亡くなった方の貸金庫を開けるためには相続人全員の同意が必要になるからです。つまり、貸金庫の中身を確認するには既に相続人全員の合意が必要で、遺言書を見つけるための手続き自体が難しくなってしまいます。
重要な書類だからこそ安全な場所に保管したいという気持ちはわかりますが、貸金庫ではなく、遺言執行者に預けるか、保管場所を明確に伝えておくことが望ましいです。弁護士や司法書士に預けておくのも一つの方法です。
自筆証書遺言には2種類の保管方法があります:
公正証書遺言の場合、原本は公証役場に保管されます。公証役場からは「正本」(原本の写し)と「謄本」(正本の写し)が発行され、これらを使って手続きを進めます。通常は遺言執行者に正本を預けておき、相続が始まったら正本を使って手続きを進めることになります。
相続人全員が遺言書の存在を知っていて内容に納得しているなら、遺言書の内容を踏まえて遺産分割を進めることも可能です。しかし、何らかの懸念があって遺言書を残したのであれば、やはり家庭裁判所や法務局などの公的機関を通すことで、より確実に遺言者の意思を実現できるでしょう。
遺言書を残すことは相続のトラブルを軽減し、手続きをスムーズにすることができます。仲の良い家族間でも、介護の負担や感情の食い違いなどから小さなトラブルが生じることがあります。遺言書があれば、そうしたトラブルを避け、円滑な相続が可能になります。
適切な方法で遺言書を作成し、その存在を知らせ、正しい手続きで保管しておくことが、残された家族の負担を軽減する鍵となります。
相続、終活に関する情報発信を通して、トラブルになる前に気を付けた方がいいことを皆さまに知ってもらい、ご自身やご家族が困らないような対策をするきっかけになってもらえればと思っています。
廣木
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