
廣木 涼
[相続終活のリアル]
相続専門の司法書士廣木涼です。
遺産分割協議におけるトラブルを避けるためには、遺言書を残しておくことが有効です。相続の際、遺言書があればその内容に従って手続きが進められますが、遺言書がない場合は遺産分割協議が必要となります。遺言書があれば、遺産分割のトラブルはある程度回避できるのです。
遺産分割協議におけるトラブルを避けるためには、遺言書を残しておくことが有効です。相続の際、遺言書があればその内容に従って手続きが進められますが、遺言書がない場合は遺産分割協議が必要となります。遺言書があれば、遺産分割のトラブルはある程度回避できるのです。
多くの方は「遺言書」というと、ドラマの影響からか「死ぬ間際に書く」というイメージを持っています。しかし、体調が悪い状態で財産の分配について考えることは難しいでしょう。実際、亡くなる直前には、そのようなことを考える余裕はないですし、普段とは違う気持ちが出てきてしまうこともありますし、家族から苦しんでいる状態の本人に遺言を書いてくれと言うことも難しいと思います。
遺言書は本来、自分の財産をどのように分けてほしいかという希望や要望を伝えるための「お手紙」のようなものです。死ぬ間際に書くものではなく、健康な状態の時に作成しておくべきものなのです。
私自身も遺言書を手書きで作成しています。特に私の場合は子供が一人、夫がいるという家族構成なので、特にもめることはないと思いますが、会社を経営しているため、会社の資産と私個人の資産は分けて承継できるように記載しています。
実は遺言書には全部で7種類あります。一般的によく知られているのは3種類の「普通方式」と呼ばれるもので、以下の通りです:
残りの4種類は「特別方式」と呼ばれ、船が難破する時や感染症で隔離されている場合、死が迫っている状況など、特殊な状況で用いられるものです。これらの特別方式は証人が3人必要だったり、作成後有効となる期間が短いなどと条件が厳しく、実際にはほとんど使われることはありません。
秘密証書遺言は自筆証書遺言とほとんど変わりませんが、遺言書が存在することだけを証明するものです。中身は秘密のままですが、その存在が証明されるというメリットがあります。自筆証書遺言の場合、家に保管していても見つけてもらえなければ執行されないリスクがありますが、秘密証書遺言ならその存在は証明されています。ただし、実際にはあまりメリットがないため、一般的には使われません。
一般的に使われるのは「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」のどちらかです。これらについては、次回詳しく説明します。
相続、終活に関する情報発信を通して、トラブルになる前に気を付けた方がいいことを皆さまに知ってもらい、ご自身やご家族が困らないような対策をするきっかけになってもらえればと思っています。
廣木
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