
廣木 涼
[相続終活のリアル]
相続専門の司法書士廣木涼です。
目次
前回は遺言書が亡くなった後に執行されるものであり、認知症などに備えるためには家族信託や任意後見といった制度があることをお伝えしました。今回は、これらの制度について詳しく比較していきます。
家族信託も任意後見も、認知症になる前の元気なうちに準備しておくものですが、その仕組みや特徴には大きな違いがあります。
任意後見制度は後見制度の一種で、家庭裁判所に申し立てを行い、その監督下で進めていくものです。メリットとしては、家庭裁判所が関与することで、後見人が本人のために適切に行動しているかどうかをきちんと監督してもらえる点が挙げられます。
しかし、デメリットもあります。任意後見が発動すると、後見監督人(通常は弁護士や司法書士などの専門家)がつくことになり、毎月5000円から3万円程度の費用が発生します。認知症は回復の見込みが少ないため、亡くなるまでこの費用を継続して支払う必要があります。また、家庭裁判所や後見監督人への定期的な報告も必要になります。
一方、家族信託は家庭裁判所とは無関係で、元気なうちに家族内で財産管理について取り決めを行う制度です。家族の中で「この財産はこの子に任せる」「こういうふうに管理してほしい」という形で委託するものです。
家族信託の最大のメリットは、家族内で完結できることです。家庭裁判所などの関与がなく、ランニングコスト(継続的な費用)もかかりません。
しかし、デメリットとしては、家族間の信頼関係に大きく依存するという点があります。家族信託は文字通り「信じて託す」制度なので、その信頼関係が崩れると成り立ちません。また、家族信託を作成する際は専門家に依頼する必要があり、初期費用がかかります。
家族信託は特にどのような方に向いているのでしょうか。以下のようなケースでは家族信託の利用を検討すると良いでしょう:
不動産の存在が家族信託を検討する大きなポイントになります。預金であれば銀行の代理人制度などである程度対応できますが、不動産の場合はそうはいきません。不動産を所有している方は、家族信託や任意後見の利用を検討した方が良いでしょう。
もし家族信託と遺言書の両方がある場合、どちらが優先されるのでしょうか。結論から言うと、家族信託の方が優先されます。家族信託は契約なので法的な拘束力が強く、遺言があっても家族信託が優先されるのです。
これは、遺言が亡くなった後に自分の財産をどうするかを決めるものであるのに対し、家族信託は現段階から財産の管理方法を決めるものだからです。家族信託によって遺言書に書いてあった財産が既に売却されていたり形が変わっていたりする可能性もあります。
そのため、家族信託を利用する場合は、古い遺言書をそのまま持ち続けるのではなく、内容を整理して更新することも検討すべきでしょう。
家族信託と任意後見は、どちらも認知症などに備えるための有効な制度ですが、それぞれメリット・デメリットがあります。ご自身の状況や家族関係、財産状況などを考慮して、適切な制度を選択することが大切です。
特に不動産を所有している方は、これらの制度の活用を検討することをお勧めします。また、家族信託は亡くなった後のことまで決められるので、遺言書との整合性も考慮する必要があります。専門家に相談しながら、最適な選択をすることが望ましいでしょう。
相続、終活に関する情報発信を通して、トラブルになる前に気を付けた方がいいことを皆さまに知ってもらい、ご自身やご家族が困らないような対策をするきっかけになってもらえればと思っています。
廣木
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