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[相続終活のリアル]

【相続終活のリアル】#18公正証書遺言の作成方法とメリット

  • 投稿:2025年04月24日
  • 更新:2025年05月08日
【相続終活のリアル】#18公正証書遺言の作成方法とメリット

相続専門の司法書士廣木涼です。

公正証書遺言とは何か

公正証書遺言とは、公証人の先生が作成してくれる遺言書のことです。作成には証人が2人必要となり、自筆証書遺言とは異なる特徴を持っています。公証人とは公証役場にいる方で、元裁判官や元検事、元弁護士などの法律の専門家がその役割を担っています。

公正証書遺言にかかる費用

公正証書遺言の作成には費用がかかります。その額は財産額によって異なり、また遺言書の枚数や財産を渡す人の人数などによっても変わってきます。具体的な金額としては、安い場合で3万円程度、財産が多い場合には30万円から40万円程度かかることもあります。費用には幅があるものの、数十万円は見ておいた方がよいでしょう。

公正証書遺言の作成手順

公正証書遺言を作成する際は、公証人と証人2名が必要です。証人は家族以外の第三者である必要があります。私のような司法書士が証人となることや公証役場で証人を用意してもらうことが一般的です。

公正証書遺言を作りたいと思った場合、直接公証役場に行くこともできますが、あらかじめ専門家に相談してから進めることをお勧めします。理由は以下のとおりです:

  1. 公証役場は自治体に1つあるわけではなく、栃木県の場合、宇都宮、大田原、小山、足利の4カ所にしかありません
  2. 遺産分割の方法や財産の把握、相続税の問題など、専門的な知識が必要になることが多いため
  3. 公証役場は内容を相談するところではなく決まった内容を公正証書にしてもらうところです

専門家に相談するメリット

私たち司法書士に相談いただいた場合は、まず何回か打ち合わせをして、相続税がかかるかどうかや遺留分の問題などを確認します。必要に応じて弁護士や税理士とも協力しながら、最適な遺言内容を考えていきます。

特に税金の問題は重要です。相続発生後にいきなり「数百万円の相続税を10ヶ月以内に払ってください」と言われても困りますよね。そうなると遺言者の思い通りにならない場合も出てきてしまいます。それぞれの専門分野の先生方に事前に相談することで、そういった問題を防ぐことができます。

公正証書遺言作成の流れ

私たちにご相談いただいた場合の公正証書遺言作成の流れは次のようになります:

  1. 最初に数回の打ち合わせを行い、相続する内容、税金や遺留分の問題などを確認
  2. 遺言書の案文を作成
  3. 案文に問題がなければ、司法書士と公証人の先生が打ち合わせ
  4. 公証役場にて、依頼者と証人(司法書士等)が立ち会い
  5. 公証人が遺言者に内容を確認
  6. 問題なければ遺言者が署名・実印を押印
  7. 公正証書遺言の完成

なお、公証役場で証人を用意してもらう場合は証人への費用がかかります。

どんな場合に公正証書遺言が適しているか

公正証書遺言は自筆証書遺言よりも費用はかかりますが、法的な確実性は高くなります。特に次のような方には公正証書遺言をお勧めします:

  1. 財産額が多い方
  2. 財産の種類が多岐にわたる方
  3. 不動産を所有している方
  4. 相続人同士で話し合いが難しいと予想される場合

一方、まだ若くて「一応念のため」という場合は、自筆証書遺言でも良いかもしれません。ケースバイケースで最適な選択をすることが大切です。

次回は、自筆証書遺言と公正証書遺言が残された後、遺された人たちがどのように取り扱うのかについて詳しくお話しします。

相続、終活に関する情報発信を通して、トラブルになる前に気を付けた方がいいことを皆さまに知ってもらい、ご自身やご家族が困らないような対策をするきっかけになってもらえればと思っています。

廣木

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