
廣木 涼
[相続終活のリアル]
相続専門の司法書士廣木涼です。
身近な相続終活問題についてお話していきます。
相続というと漠然としていますが、簡単にいうと『亡くなった方の財産を引き継ぐこと』です。
引き継ぐというとシンプルに思いますが、誰が何をどう引き継ぐのかというのが問題になってきます。
例えば、自宅で両親と長男夫婦が同居していて、自宅の価値が2,000万円、預金が400万円程度、長男以外に子どもが二男、三男といる場合、長男は住んでいる家ですし、両親の面倒をみていたこともあり、自宅は長男がもらうという流れが自然かと思います。
ただ、二男、三男としたら、実際の法定相続分はそれぞれ3分の1ずつ、800万ずつもらえる権利があるにも関わらず、長男は2,000万円のものをもらっているのに自分たちは残りの預金の200万円ずつしかもらえないのか、となりかねません。
兄弟仲が良ければそういったことは考えないと思いますが、介護などに携わっていない人からすると家賃を払わず住まわせてもらっていたんだろうとも思えます。
法に基づいて遺産分割をすればいいというような簡単な問題ではなく、何が正解なのか、人それぞれ捉え方が異なってきます。
財産を全て売却してお金に換えられるのであれば簡単に分けられると思いますが、相続人が現在住んでいる家の相続においては、住居や子どもの学校の変更、更にはそれが引き起こす様々な影響が考慮されなければなりません。
相続人全員が協力してスムーズに話し合いが進むことが理想ですが、実際には様々な状況や異なる意見が絡むことも少なくありません。
上記の例で、二男、三男が健在のうちは兄弟間の暗黙の了解として問題がなくとも、もし兄弟のうち一人が先に亡くなっている場合、亡くなった兄弟の子どもに相続の権利が発生します。
兄弟が早めに亡くなってしまった場合、今生きている兄弟で遺産を分けるものと思われるかもしれないですが、亡くなった兄弟の子どもも相続人になります。
実際は相続手続きの過程で相続人が異なるということに気付くことが多く、ご家庭によっては亡くなった兄弟の子供たちにいざ話しをしようと思ったら海外に住んでいたり、連絡が取れなかったり、ということもあります。
相続の手続きをきちんとやっていくということになると、相続人が誰なのかを確認して、相続人全員で話し合いをしないといけないということになりますが、親戚付き合いも気が合う、合わないなどご事情があるので、話し合いせずにそのままにしてしまうこともあります。
中には、自宅に長男が住み続けていて、他の兄弟が何も言わず、数百万あった預金についても長男がキャッシュカードの番号を知っていたからそれで下ろしてしまうということも実際にあります。
その世代では問題にならないとしても、次世代で問題になって、数世代前の名義のままになっている家について子どもたちで対処しないといけないことも多くなっています。
相続人が少なかったのですぐに対処できたという方もいますが、相続人が何十人もいて手続きに費用も時間もかかってしまう方もおり、家族構成や財産状況が同じ人というのはなく、家族ごとに相続のかたちは全く異なります。
そのため、どういう人たちが相続するのかということを把握することが相続の第一段階となります。
相続、終活に関する情報発信を通して、トラブルになる前に気を付けた方がいいことを皆さまに知ってもらい、ご自身やご家族が困らないような対策をするきっかけになってもらえればと思っています。
廣木
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