[相続終活のリアル]
【相続終活のリアル】#4相続人皆でなにするの?
- 投稿:2024年02月01日
- 更新:2024年09月26日
相続専門の司法書士廣木涼です。
前回は具体的な相続人の範囲についてお話ししました。今回は、では実際に相続人はなにをしていけば良いのか、お話していきます。
相続人がすること
相続人が分かったあとは、相続人全員で『遺産分割協議』をすることが必要になります。
『遺産分割協議』とは、亡くなった方が残した財産を誰が、何を、どのような割合で取得するかを話し合うことです。
遺産分割協議をする前提として、前回お話しした相続人が誰なのかという調査に加えて、遺産を調査する必要があります。
昨今、終活という言葉をよく聞きますが、実際に、亡くなった本人が生前に財産の洗い出しをしてくれているのとしていないのとでは相続後の手続きの大変さに雲泥の差があります。
銀行口座・証券口座
たとえば、亡くなった方が銀行口座、証券口座をどこに持っていたか相続人が分からないということもあります。
このような場合、まずは、持っている通帳や手がかりを家探しして、そこから金融機関にあたってどれだけ残高があるかなどを確認することになります。
生命保険
また、相続時に必ずと言っていいほど手続きが必要なものが生命保険です。
保険金は厳密には法律上の相続財産ではないですが、相続時に手続きをしますし、税務上はみなし相続財産として相続財産と同様な取り扱いをされますので、手続きが必要になります。
ただ、中には保険に加入をしていたことを相続人が知らず手続きをしないままになってしまうケースもあります。そうならないよう、生命保険契約照会制度という故人の生命保険契約の有無を確認できる制度もありますので活用を検討しましょう。
不動産
不動産の場合は、自宅以外に別荘や山林などを持っているケースもあります。
課税がされてない場合は、固定資産税の納税通知書も届きませんので、権利証を探したり、生前故人が懇意にしていた方に聞くなどといった対応になります。
借金
借金は、いわゆる消極財産と呼ばれます。マイナスの財産として相続人が引き継ぐこととなります。
遺産分割協議
こういった様々な財産に関して、誰がどのように引き継いでいくのかという話し合いをするのが遺産分割協議になります。
したがって、まずは相続人全員を確定させ、そして遺産の洗い出しをして、その段階でやっと相続人全員でどうするのかの話合いをすることとなります。
その際に、故人の奥様がご存命であれば奥様がおおよその財産を把握しているので、奥様を中心に家族全員集まってもらって話し合いをするのが一般的です。
ですが、相続人が子どもだけの場合は、子供同士の平等意識が強く出てしまい、スムーズにいかないこともあります。
もちろん、現預金だけであれば、全部解約して均等に分けるということで済みますが、不動産があれば、簡単に現金化できるものばかりではないので、不動産を誰が引き継ぐ、どう管理していくといったことで話し合いがまとまらないこともあります。
借金について、基本的には相続人全員が法定相続分で引き継ぐことになりますが、遺産分割によって誰が引き継ぐかということは決めることはできます。
ただ、遺産分割協議だけだとあくまで相続人間の取り決めというだけですので、最終的には、貸主である銀行等が遺産分割協議で決めた方だけが借金を引き継ぎますということにOKをしてくれれば、遺産分割協議で決めた人が借金を引き継ぐことができます。
相続、終活に関する情報発信を通して、トラブルになる前に気を付けた方がいいことを皆さまに知ってもらい、ご自身やご家族が困らないような対策をするきっかけになってもらえればと思っています。