
廣木 涼
[相続終活のリアル]
相続専門の司法書士廣木涼です。
前回は相続人全員で行う遺産分割協議についてお話ししましたが、今回は、遺産分割協議の実際の事例についてお話ししていきます。
事例の内容は、旦那さん(再婚)が亡くなり、自分との間に子どもはいなく、旦那さんと前妻との間に子どもがいる遺産分割協議についてです。
まず、最初に相続人の確認です。
相続人は奥さんと前妻との間の子どもですので、奥さんは旦那さんと前妻との間のお子さんと遺産分割協議をする必要があります。
一般的は前妻との子どもとは交流が無い方がほとんどではないでしょうか。
交流があったとしても、お金の話し合いになるとそこまで深いことを話せる関係かというのは難しい場合があるかと思います。
実際には遺産分割協議をするうえで、問題も生じます。
まず、前妻との子どもの所在や連絡先が分からないケースが多いです。
遺産分割協議書に押印してもらうためには連絡をとる必要がありますが、子どもと連絡を全く取り合っていない場合、どこにいるかも分からないので、まずはどこにいるか、そもそも存命なのかを調べます。
住所が分かれば、手紙を出して、遺産分割協議に協力してもらえるか連絡をとるところから始まります。
こういったことを残された再婚した奥さんが進めていかなければならないのですが、中々自分で手続きをするのは難しいので、司法書士や弁護士に依頼される方も多いです。
また、中には関わりたくないのか手紙を送っても全く反応がない方もいますので、コンタクトを取るというところで1つハードルがあります。
コンタクトを取れたとしても、じゃあどう財産を分けるかを決めるところにまたもう1つハードルがあります。
ハードルの高さは人それぞれですが、再婚した奥さんがどれだけ財産をもらいたいと思っているか、残されている財産がどういうものかによって変わってきます。
例えば、主だった財産としては自宅不動産のみで、預金がほとんどない場合に、再婚した奥さんがその自宅に住んでいるから自宅が欲しいと思った場合、不動産の価値が3000万円で預金が100万円とすると、法定相続分だと奥さんと子どもが2分の1ずつになり、子どもとしては1550万円を自分の権利として主張できてしまいます。
2分の1きっかり子どもから請求されてしまうと、なかなか支払える金額ではないので、自宅を売らざるを得なくなってしまうこともあります。
また、奥さんは前妻の子どもに会いたくないものの、前妻の子どもとしては、父親がどういう人と結婚してどういう生活をしていたか知りたいので今の奥さんに会ってみたいという方もいます。
そうはいっても、奥さんとしては心情的には会いたくないということもあり、なかなか折り合いがつかなければ遺産分割協議を進めて行くことが難しくなってしまい、亡き夫名義のままで放置…なんてこともあります。
ただ、不動産は、売却や借入れする場合などは、必ず相続の手続きをしないといけないので、結局問題を先送りにしているだけです。
中にはずっと放置し続けて何十年も経過しているような人もいますが、奥さん自身の相続時に大きな問題が出てきてしまいます。
そこまで放置してしまうと、奥さんの子どもや兄弟姉妹、甥姪が前妻との子どもと話し合いをしないといけなくなってしまうこともあります。
再婚の場合は、相続が発生する前に対策を少しでもしておくと良いですが、例えば旦那さんが病気になって、その時に遺言を書いてもらわないといけないと思っても、実際には病気で苦しんでいる旦那さんに遺言などの話しをするのは難しいものがあります。
なにかしら不安がある方はいち早く専門家に相談したり、元気なうちに家族で話し合いを持ったりすることにより後々のトラブルを回避できる可能性が高まります。
相続、終活に関する情報発信を通して、トラブルになる前に気を付けた方がいいことを皆さまに知ってもらい、ご自身やご家族が困らないような対策をするきっかけになってもらえればと思っています。
廣木
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