
栗原 良幸
司法書士・行政書士事務所アベリア 司法書士
[相続コラム]
相続専門の司法書士栗原良幸です。
今回は、法定相続人についてお伝えします。
相続人とは、亡くなった人(被相続人)の財産を相続する人のこと、法定相続人とは、被相続人の財産を、法律に基づく割合で相続する権利を持つ人のことを指します。
法定相続人は、被相続人の配偶者と血族ですが、血族については被相続人との関係によってその順位と範囲が定められています。
配偶者 ※常に相続人 | |
第1順位 | 子ども(直系卑属) ※子どもがすでに亡くなっている場合、孫が相続人 |
第2順位 | 父母、祖父母(直系尊属) |
第3順位 | 兄弟姉妹 ※兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、甥姪が相続人 |
相続人には相続割合(法定相続分)が法律によって定められていて、相続人の範囲と人数によって割合が変わります。
相続人 | 配偶者 | 子 | 父母 | 兄弟姉妹 |
配偶者と子 | 1/2 | 1/2 | ||
配偶者と父母 | 2/3 | 1/3 | ||
配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4 |
※子ども、父母、兄弟姉妹が複数人の場合、法定相続分をその人数で等分
これらはあくまで法律上の原則で、上記の法定相続人であっても相続権がなくなる例外や遺言の有無や遺産分割協議の内容によって実際の相続人・相続分は異なります。
法定相続人が誰になるかは、場合によっては非常に複雑になることもありますが、相続を考えるうえでの大前提です。正確な判断が必要になりますので、ご不安な場合は、アベリアへぜひご相談ください。
栗原
ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。
専門スタッフが丁寧に対応いたします。
対応地域
日本全国