司法書士・行政書士事務所アベリア 司法書士
[相続コラム]
【相続コラム】代襲相続とは
- 投稿:2024年03月04日
- 更新:2024年09月26日
司法書士の栗原良幸です。
今回は、代襲相続についてお伝えします。
代襲相続とは
代襲相続の発生原因
①法定相続人が被相続人よりも先に死亡
②法定相続人が相続廃除された
③法定相続人が相続欠格に該当
※廃除とは、被相続人が生前の手続きや遺言によって、相続人の相続権を奪うこと
※欠格とは、相続人の被相続人に対する犯罪行為等によって、相続人が資格を失うこと
代襲相続の範囲
①直系卑属(子や孫)が死亡した場合
→何代先でも代襲相続が発生する
親より先に子が死亡していれば、孫が代襲相続人
子も孫も先に死亡していれば、ひ孫が代襲相続人
②兄弟姉妹が死亡した場合
→一代限りで代襲相続が発生する
被相続人より先に兄弟姉妹が死亡していれば、甥や姪が代襲相続人
甥姪も先に死亡している場合、甥や姪の子どもは代襲相続人にならない
代襲相続が発生する場合の注意点
①相続人が相続放棄した場合、代襲相続は発生しない
→相続放棄した人は、最初から相続人ではなかったことになる
②代襲相続を明らかにするための戸籍が必要
→被代襲者(被相続人よりも先に死亡した本来の相続人)の出生から死亡までの戸籍が必要
代襲相続が発生すると、相続関係が複雑になり、場合によっては縁遠い人が相続人となることで相続トラブルに発展することもあります。しかし、遺言書の作成をする等で相続トラブルを回避できる場合もありますので、事前の対策が必要です。