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[相続コラム]

こんなときどうする遺言書の作成~「記載のない財産」が後から見つかったら?~

  • 投稿:2026年09月03日

遺言書に潜む落とし穴

「遺言書を作ったから、これで安心だ」と大切に保管されている遺言書。しかし、いざ相続が発生して内容を確認すると、将来のトラブルの火種になりかねない落とし穴が潜んでいるケースが少なくありません。

それは、「自宅不動産は長男に」「A銀行の預金は長女に」など、特定の主要な財産の行き先は指定されているものの、それ以外の財産についての記載が一切ないというケースです。専門家が関与して作成したはずの遺言書であっても、このような形になっていることは意外と多くあります。

一見、主要な財産については問題ないように思えます。しかし、もしご本人も忘れていた古い預金通帳や少額の株式など、「遺言書に書かれていない財産」が後から見つかった場合はどうなるでしょうか。

書かれていない財産は話し合いの対象に

遺言書は、あくまで記載された財産についてのみ効力を発揮します。つまり、書かれていない財産が見つかった場合、その部分については法律上遺言書が存在しないのと同じ扱いになってしまいます。

その結果、見つかった財産をどう分けるか、ご家族全員で改めて遺産分割の話し合いをしなければなりません。

遺言によってすでに財産を受け取る人と、そうでない人がいる状況で、残りの財産について改めて話し合いをすることは、ご家族の間に不公平感を生み、感情的な対立に発展しやすい傾向があります。良かれと思って残した「一部の財産だけを指定した遺言書」が、かえってご家族間の争いを引き起こしてしまうことがあるのです。

トラブルを防ぐ工夫

このような事態を避けるために、遺言書を作る際は「包括的な記載」をしておくことが極めて重要になります。

これは、遺言書の最後に「この遺言に記載のない、私の有するその他一切の財産は、妻〇〇に相続させる」といった一文を付け加えておくという工夫です。

このたった一文があるだけで、たとえ後から未知の財産が見つかったとしても、その財産は指定された方にそのまま引き継がれることになります。ご家族が改めて気を揉みながら話し合いをする必要がなくなるのです。

司法書士からのコメント

遺言書は、ご家族を無用な争いから守るための強力なお守りです。その効果を最大限に発揮させるには、万が一の財産の記載漏れにも備える「包括的な記載」が欠かせません。

また、せっかく完璧な遺言書を作っても、いざという時にご家族がその手続き(口座解約や名義変更など)に追われてしまってはご負担になってしまいます。あらかじめ遺言書の中で、私たち司法書士を遺言執行者に指定しておいていただければ、未知の財産が見つかった際の対応も含め、面倒な手続きをすべて中立な立場で代行することが可能です。

残されるご家族が迷わず、負担なく手続きを終えられるよう、遺言書を作る際は内容の工夫とその後の手続きの担い手をセットで考えてみてくださいね。

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